大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和39年(わ)4511号・昭39年(わ)4480号・昭40年(わ)5284号・昭40年(わ)5956号・昭40年(わ)477号 命令

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事案〕被告人は殺人未遂、窃盗、強姦罪で起訴され、当初一名の国選弁護人の弁護をうけて訴訟を進行していたが、被告人は自らも法律を研究して弁護人にいろいろ注文をつけ、弁護人が意見を異にしてこれに応じないと、人権擁護委員会に苦情を申立てたりするので、弁護人は訴訟の途中、数件の追起訴があつたのを機会に、辞任を申出た。裁判長は弁護士会に新国選弁護人の推薦を依頼したが、事件の複雑多数ということよりも、むしろ、弁護活動に対する被告人の注文の難しさ、性格的な扱いにくさ、等の理由で、引き受け手がなかつた。そこで、弁護土会から、弁護人が二人ならこの被告人に対処しうるであろうから、国選弁護人を二名選任してほしい、という申入れがなされた。そこで裁判長は、異例ではあるが、一被告人に二名の国選弁護人を付したものである。

なお、この国選弁護人を付する決定は刑訴法三六条によるものであるが、裁判記録上はこの決定書を作らず、この決定を前提とする、刑訴規二九条による、裁判長の弁護人選任命令の命令書のみが作成される。各命令書は例文通りの形式のものであるから掲載を省略する。

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